古物商許可とは

query_builder 2021/07/01
コラム
21

古物商許可は「こぶつしょうきょか」と読み、古物とは一度消費者の手に渡った品物のことを言い、その古物を取引するためには行政の許可が必要です。
この許可の事を古物商許可といいます。
ここでは、古物商許可についてご紹介致します。

▼古物商許可はどうして必要なの?
古物を取引する際には盗品などを取り扱ってしまう可能性があり、これを放っておくとそういった犯罪被害にあった物が社会に流通してしまい、犯罪を助長してしまう可能性があります。
そういったことを防止するため、古物営業法という古物の取引にルールを定め、この取引をするためには古物商許可が必要となっているのです。
但し、古物の取引には許可が必要なものと不要なものとあります。
どういったものがあるのか見ていきましょう。

■古物商許可が必要な物
美術品・衣類・時計・宝飾品・自動車・オートバイ・事務機器類・機械工具類・皮革製品・書籍・金券類
以上のものを有償で買い取り、販売する場合は古物商許可が必要です。

■古物商許可が不要な物
自分で使用していたものを販売、無償及び引き取り料を貰って古物を販売するときは不要です。
このように、古物を有償で買い取っていない場合には古物商許可は必要なく、有償で買い取っている場合には許可が必要となります。

▼古物商許可はどうやってとるの?
古物営業には3種類あり、古物商・古物市場主・古物競りあっせん業があります。
古物商の許可を摂るには古物商と古物市場主の2種類で許可申請をすることが必要です。
古物市場主は、古物商だけが参加する古物の売買や交換を行う市場の営業許可で、古物競りあっせん業というのは、HPを利用したインターネットオークションで古物の売買をする営業で、その場合には届け出を提出します。
自分だけで古物の売買をする場合は、古物商許可のみが必要です。

▼まとめ
古物商許可についてご紹介しました。
古物の売買をする場合には、上記を参考にして許可を受けるようにしてくださいね。

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