不要品処分を無許可で行うとどうなるの?
近年は不要品処分の業者が増えてきていますが、実は不要品処分業を行うには許可が必要です。
では、無許可で不用品処分を行った場合はどうなるのでしょうか。
詳しく解説しますね。
▼不用品処分の「許可」とは?
不用品処分といっても、個人レベルで家の中の粗大ごみ処分などを行う場合には特別な許可は必要ありません。
許可が必要なのは「業者」として有料で不用品処分の依頼を受ける場合です。
■どんな許可がいるのか
不用品処分業に必要なのは、「一般廃棄物処理業の許可」という市町村から受ける許可です。
実は不要品処分関連の許可には他にも「産業廃棄物の許可」「古物営業の許可」などの許可もあります。
一般廃棄物処理業の許可がないと、一般的なごみ処理を行うことができないため不用品処分業を的確に行うことができません。
したがって、正規の不要品処分業者は「一般廃棄物処理業の許可」を持っていることがその証となります。
■無許可の場合はどうなる?
無許可で不用品処分業を行うことは法律によって禁じられており、違反すると罰金や懲役が科せられる場合があります。
あくまでも業者側の問題なのでお客様には関係ないと思うかもしれませんが、無許可の業者の中には不当に料金を釣り上げて請求してくるところも多いです。
また、無許可の業者は回収した不用品を不法投棄するケースもあり、環境面にも悪影響を及ぼす可能性が高いです。
▼まとめ
いらないものを処分する時、回収された後の行方まで気にする方はそう多くないでしょう。
しかし無許可の業者に不用品を渡してしまうと、ご自身だけでなく周りにも迷惑になる可能性があります。
ぜひ正規の許可を得ている業者かどうかをご確認いただき、適切に不用品処分を行ってください。
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